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呉秀三と精神病

日本で最初の精神病者に関しての法律

知識の海

障害/精神障害/法律

記事本文

◎精神病者監護法 (1900年)

日本で最初の精神病者に関しての法律

いわゆる座敷牢制度(軟禁制度)を合法化したもの。届出をすれば自宅の一室や小屋に精神病者を監禁しておくことができる(私宅監置)という今では考えられないような法律でした。


そんな悲惨な状況を、私宅訪問などで目の当たりにした「呉秀三」という人物がいました。


呉 秀三(くれ しゅうぞう)は、東京帝国大学(現東京大学)の教授、医学者、精神科医で、今では「日本の精神科医の草分け」「日本精神医学の父」などと言われるほどの功績を残した人物です。


1918年に呉秀三が報告書において残したこの言葉は有名です。

「日本の精神障害者はこの病を受けたるの不幸の他に、この国に生まれたるの不幸を重ぬるものというべし。」


呉秀三などの働きかけによって、1919年にできた法律が「精神病院法」です。


◎精神病院法 (1919年)

→都道府県が精神病院を設置できるという法律で、これによって私宅ではなく、医療の整った施設で患者をみることができるようになりました。

とはいえ、

・国の予算が十分ではないので貧困者は入れない

・私宅監置が禁止されたわけではない

というように問題はまだまだ山積みでした。


◎精神衛生法 (1950年)

その後、欧米諸国から「精神衛生」の考え方が入ってきて(欧米から10年遅れなどと言われます)、戦後の1950年に「精神衛生法」ができました。


この精神衛生法ができたことによって、上記で説明した2法(精神病者監護法と精神病院法)は廃止され、私宅監置もやっと禁止されました。

記事の重要団体・人物

呉秀三

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この記事について

◎主な時代 :

明治〜昭和

◎かかる時間(分) :

4

◎難解さ(簡単1 ⇄ 難解5) :

2

◎文章量 :

◎最終更新 :

600〜800文字

2023年

◎関連人物 :

呉秀三

厚生労働省

日本で最初の精神病者に関しての法律

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